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自己破産


1  破産(免責)手続の概要


  破産手続とは、債務者が支払不能(法人については債務超過となった場合にも申立が可能。)に
陥った場合に、裁判所に対して申立をし、債務者の財産を債権者に対して公平・適正に清算する
(財産を強制的に換価して、債権額に応じて分配する。)制度を言います。

そして、それでも弁済できなかった債務について責任を免れる制度を免責制度と言います。

  自然人の場合、破産申立をしておいて免責の申立をしないことは通常あり得ないので、
一般には、これらを合わせて破産手続と呼んでいます。また、破産申立は、債権者、債務者の
いずれもすることもできますが、債務者が自ら申し立てることを特に自己破産と呼んでいます。

  上記のとおり、破産(免責)は、自己の財産を換価してもなお残る債務を棒引きしてもらう手続
なので、特に財産のない方にとっては最も経済的メリットの大きい債務整理手続と言えます。


2  管財事件と同時廃止事件


  破産手続では、原則として、債務者の財産を換価する必要があるので、破産手続が開始すると、
裁判所は、その任務を行う破産管財人(通常は弁護士)を選任します。

破産管財人は、債務者の財産について管理処分権を有するので、破産管財人が、
これらを処分してお金に換え、債権者に分配することになるのですが、
このような破産事件を管財事件と呼んでいます。

もっとも、債務者によっては、換価できる財産が無く、破産管財人の報酬やその他破産手続を
進めるための費用すら支弁することができないという場合があり得ます。

このような場合、裁判所は、原則として、破産手続開始の決定と同時に破産(換価)手続廃止の
決定をしなければならないことになっており、このような事件を同時廃止事件と言います

(なお、破産手続が開始した後に破産手続の費用を支弁するに不足することが判った場合にも
手続は廃止となります。=異時廃止)。

  この点、換価の対象となる債務者の財産は、現金や預貯金、不動産、自動車、保険の
解約返戻金、貸金業者に対する過払金、株式、貸金、売掛金、将来受け取ることのできる
退職金などがありますが、裁判所がその財産価値を認め、実際に換価の目的とする範囲には、
一定の基準があります。

もちろん裁判所によって運用が異なりますが、個々の財産の価値が概ね20万円以下の場合には、
換価の目的としない裁判所もあります。

したがって、財産がある方でも、個々の財産が少額である場合には、同時廃止事件となる
可能性があります。

(但し、支払不能の状態でありながら、むやみに財産を処分する等の行為は、
破産申立をした場合に、破産管財人によって否認される可能性があります。

詳しくは、弁護士や司法書士などの専門家にお尋ねください。)


3  免責手続について


  破産手続が終了すると(同時廃止を含む。)、免責手続を残すのみとなりますが、裁判所が免責
許可の決定をすると、破産者は、税金や健康保険料、社会保険料、罰金、害意をもってなした不法
行為や故意や重過失による他人の生命身体に対する不法行為に基づく損害賠償債務、扶養義務
等の債務、わざと債権者名簿に記載しなかった債務等の非免責債権を除いて、
責任を免れることになります。

しかし、免責制度は、誠実な債務者の経済的更生を目的とするものですので、
破産者に以下のような不誠実な行為(免責不許可事由)があったときは、裁判所は、免責を
許可しないことができます。

自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で財産を隠したり、
その財産価値を減少させる行為等
破産となるのを遅らせる目的で、クレジットなどで商品を購入し、
著しく不利な条件で処分する行為や著しく不利な条件で新たに債務を負担する行為など
義務がないにもかかわらず、特定の債権者に対し、その債権者に特別な利益を与える目的
又は他の債権者を害する目的でする偏頗的な担保提供や債務消滅行為
資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射倖行為
業務及び財産に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと
裁判所に対し、虚偽の事実を記載した債権者一覧表を提出したり、説明を拒んだり、
虚偽の説明をしたことや不正な手段によって破産管財人等の職務を妨害したこと
破産免責決定、再生手続におけるハードシップ免責決定及び給与所得者再生手続の
再生計画の認可決定の確定から7年が経過していないとき

  もっとも、これらに該当する事実があっても、それが軽微なものであって、破産者の不誠実性の
徴表と見ることが相当でないと認められる場合には、裁判所は、その他の事情を総合考慮して
免責を許可することができます。

4  破産(免責)手続は、いわば債務整理における最後の手段


  以上のとおり、破産(免責)手続は、自己の財産を吐き出したうえで、それでも足りない場合に
その残債務の責任を免れるというものですので、いわば債務整理における最後の手段といえます。

したがって、安易に破産(免責)手続を選択すべきでないですが、他の整理方法では、根本的な
解決とならない場合には、破産(免責)手続を選択して、生活の再建を目指すべきでしょう。