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法律扶助制度について
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債務整理を依頼したいが、弁護士や司法書士に支払う費用が用意できないという方はどうすれば
いいのでしょうか。そのような方には、弁護士や司法書士に支払う報酬などの費用を立て替える
制度があります。
日本司法支援センター(愛称:法テラス)は、資力が乏しく、弁護士や司法書士に費用を支払う
余裕がないという方に対して、その費用等の立て替え(民事法律扶助制度)を行っています。
もっとも、誰でも利用できるという訳ではなく、次の要件を満たしている必要があります。
- 資力基準を満たしていること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
このうち�,了駑牢霆爐蓮⊆�入要件と資産要件によって判断されるところ、
収入要件は概ね以下のとおりです。
収入要件
申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が次の額を超えないこと
(括弧内は生活保護一級地の場合)。
| 単身者 |
182,000円(200,200円) |
| 2人家族 |
251,000円(276,100円) |
| 3人家族 |
272,000円(299,200円) |
| 4人家族 |
299,000円(328,900円) |
| 以下、家族1名増加する毎に30,000円(33,000円)を加算する。 |
また、家賃又は住宅ローンの負担がある場合には、
上記基準額に次の額を限度として加算することができます。
| 単身者 |
41,000円以下(53,000円以下) |
| 2人家族 |
53,000円以下(68,000円以下) |
| 3人家族 |
66,000円以下(85,000円以下) |
| 4人家族 |
71,000円以下(92,000円以下) |
資産要件
申込者及び配偶者が、不動産(自宅を除く)、有価証券などの資産を要する場合は、
原則として、その時価と現金、預貯金との合計額が次の基準を満たしていることが必要です。
| 1人 |
180万円以下 |
| 2人 |
250万円以下 |
| 3人 |
270万円以下 |
| 4人以上 |
300万円以下 |
次に�△痢崗〜覆慮�込みがないとはいえないこと」とは、訴訟の場合などで、勝訴判決の見込み
があるときはもちろん、和解、調停の見込みがあることなどを言いますが、債務整理であれば、
例えば破産手続なら免責、再生手続なら再生計画の認可、調停の成立や任意整理における業者
との和解の見込みがあれば足ります。
最後に��の「民事法律扶助の趣旨に適すること」ですが、法律上・経済上以外の目的に向けられ
ている場合や社会正義に照らし適当ではない場合は、この制度を利用することができないことに
なっています。
上記�´↓�の要件を満たせば(審査があります。)、法律扶助制度を利用することができ、
立て替えられた費用は、毎月5000円〜1万円を法テラスへ償還すればよいことになっています。
また、法テラスが弁護士や司法書士に立て替えて支払う費用の額は基準が決められていますので
(相場よりも低廉と言えます。)、依頼する専門家によって、償還する金額が大きく異なるということもありません。
以上のとおりですので、多額の借金があり、専門家に費用を支払う余裕のない方でも、法律扶助
制度を利用すれば、債務整理をすることが可能です。したがって、まず相談することが大切です。
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