| 生活保護について 
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					| 生活保護とは
 
  
 国が決めた最低基準に満たない収入しか得られない世帯に対し、生活費を支給する制度です。
 
 
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					| 生活保護はどこに行けば受けられるのか
 
  
 生活保護の申請は、居住地の福祉事務所で行います。
 (大半の町村では、「振興局」等の名前の事務所にあります。)
 
 
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					| 生活保護では、どのような生活費を出してくれるのか
 
  
 
 
							
								| 1 | 生活扶助 | 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な生活費 |  
								| 2 | 教育扶助 | 義務教育に伴って必要な教科書、学用品、給食費等 |  
								| 3 | 住宅扶助 | 家賃・地代等住居の費用や、住居の補修等にあてる費用 |  
								| 4 | 医療扶助 | 診察、入院、薬剤、移送等にあてる費用 |  
								| 5 | 介護扶助 | 居宅介護、福祉用具、住宅改修又は施設介護等に係る費用 |  
								| 6 | 出産扶助 | 分べんの介助等にあてる費用 |  
								| 7 | 生業扶助 | 高校就学費、生業に必要な資金、器具又は資料等にあてる費用 |  
								| 8 | 葬祭扶助 | 運搬、火葬、納骨等にあてる費用 |  | 
				
					| 借金があれば生活保護を受けられないのか
 
  
 「借金があれば生活保護は受けられない」という事はありません。
 
 借金している事のみを理由として申請を受け付けないのは違法です。
 
 ただ、保護費はあくまでも最低生活維持のために支給されるものなので、
 借金の返済にあてるべきではなく、債務整理をすべきです。
 
 また、福祉事務所の指導にも関わらず、年金担保融資を繰り返すようなケースでは、
 保護申請が却下される場合があります。
 
 
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					| 持ち家に住んでいる場合は生活保護を受けられないのか
 
  
 住宅ローンがない場合は、持ち家に住んでいる事のみを理由として
 生活保護申請を受け付けない事は違法です。
 
 しかし、住み続ける価値よりも、売った時の価値が大きい場合は、処分することを指導されます。
 
 また、一定の価値がある持ち家の場合は、持ち家を担保として月々生活費を
 貸し付ける制度の利用を指導されます。
 
 
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					| 住宅ローンがある場合はどうなりますか
 
  
 「原則として、保護の適用は行うべきではない」との扱いがされていますが、返済期間が短期間
 であり、かつ、残債務額が少額である場合は、保護を適用しても差し支えないとされています。
 
 また、住宅ローンが払えず、持ち家を売却をせざるを得ないようなケースでは、
 多くの福祉事務所で、資料等で説明した上で、保護を認めています。
 
 
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					| 生活保護を受けると自動車は処分しなければならないのか
 
  
 原則、車の保有は認められませんが、下記に該当する場合は認められます。
 
 
 
							障害者が自動車により通勤する場合
 
公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる人が通勤する場合
 
公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に通勤する場合
 
深夜勤務等の業務に従事している人が通勤する場合
 
公共交通機関の利用が極めて困難な地域において保育所に送迎する場合であり、その他一定の条件を満たす場合
 
 
概ね6カ月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる人で、その他一定の条件を満たす場合
 
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					| 家賃が高いと生活保護は受けられないのか
 
  
 住宅扶助により支給される基準額は、地域により決められています
 (京都市で、2名以上の世帯では55,000円)。
 
 この基準額を超える住宅に住んでいる事のみを理由として申請を受け付けない事は違法です。
 
 ただ、家賃は基準額までしか支給されませんので、高い家賃の場合は、
 生活費を圧迫しますので、基準額内の住宅に転居するよう指導指示されることはあります。
 
 転居する場合、支給される家賃よりも安いところに転居する時は、転居に際して必要な敷金、
 手数料等も一定額支給してもらうことができます。
 
 
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