債務整理の方法
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任意整理
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任意整理とは、多重債務の状態に陥り約定どおりの返済が困難となった場合に、
サラ金業者等と交渉して、支払金額および支払期間等につき協議をしたうえで、
新たに返済の約定を締結するものです。
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特定調停
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特定調停は、経済的に破綻するおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生に資する
ため民事調停法の特例として定められた法律=特定調停法による債務整理の手続です。
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個人再生
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個人再生手続は、任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は
出来ないという人のために、減額された残債務を分割で支払っていくことができるという
平成13年から新設された債務整理方法の一つです。
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自己破産
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破産手続とは、債務者が支払不能(法人については債務超過となった場合にも申立が可能。)
に陥った場合に、裁判所に対して申立をし、債務者の財産を債権者に対して公平・適正に清算
する(財産を強制的に換価して、債権額に応じて分配する。)制度を言います。
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過払い金返還請求
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過払金とは、サラ金業者等から利息制限法の定める利率を超える借入れをしていた借主が、
利息制限法の定める利率であれば、既に返済が終了しているにも関わらず、それに気付かず
返済を続けてしまったために発生したお金のことを言います。
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