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自分や他人の利益を図ったり、債権者を害する目的で財産を隠したり、
その財産価値を減少させる行為等
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2 |
破産となるのを遅らせる目的で、クレジットなどで商品を購入し、
著しく不利な条件で処分する行為や著しく不利な条件で新たに債務を負担する行為など
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3 |
義務がないにもかかわらず、特定の債権者に対し、その債権者に特別な利益を与える目的
又は他の債権者を害する目的でする偏頗的な担保提供や債務消滅行為
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4 |
資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射倖行為
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5 |
業務及び財産に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと
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6 |
裁判所に対し、虚偽の事実を記載した債権者一覧表を提出したり、説明を拒んだり、
虚偽の説明をしたことや不正な手段によって破産管財人等の職務を妨害したこと
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7 |
破産免責決定、再生手続におけるハードシップ免責決定及び給与所得者再生手続の
再生計画の認可決定の確定から7年が経過していないとき
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もっとも、これらに該当する事実があっても、それが軽微なものであって、破産者の不誠実性の
徴表と見ることが相当でないと認められる場合には、裁判所は、その他の事情を総合考慮して
免責を許可することができます。
4 破産(免責)手続は、いわば債務整理における最後の手段

以上のとおり、破産(免責)手続は、自己の財産を吐き出したうえで、それでも足りない場合に
その残債務の責任を免れるというものですので、いわば債務整理における最後の手段といえます。
したがって、安易に破産(免責)手続を選択すべきでないですが、他の整理方法では、根本的な
解決とならない場合には、破産(免責)手続を選択して、生活の再建を目指すべきでしょう。
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