TOP大手消費者金融「武富士」に関するご相談について
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「武富士」の会社更生手続開始申立について

 平成22年9月28日、消費者金融大手の株式会社武富士
 (本社:東京都新宿区西新宿8−15−1、代表取締役:吉田純一)が
 東京地方裁判所に対し、会社更生手続開始の申立を行い、同日、受理されました。

 武富士は、利息制限法所定の制限利率を超過する利率による貸付を行ってきたため、
完済した利用者や現在も返済を続けている利用者のうちある程度長く取引をしている方は、
いわゆる過払いの状態である可能性があります。

この点、この過払金請求権(過払金を返してもらう権利)は、会社更生手続上、
更生債権として扱われ、大幅に減額される可能性が高いです。

そして、減額されるとはいえ、過払金を返還させるためには、裁判所の定める期間内に
「債権届」という手続をしなければならず、もし、この「債権届」をしなかった場合は、
権利が無かったものとして扱われ、結局、全くお金が返ってこないことになってしまいます
(いわゆる失権効)。

 したがって、過去に武富士を利用していた方(なお、完済後10年を経過している場合は、
過払金請求権が時効によって消滅している可能性があります。)、現在も取引のある方は、
早急にご自身の取引について調査し、過払いであれば、適式な債権届を行うことが必要です。

また、債務が残る場合でも、今後の返済のために正確な残高を把握することが重要です
(利息制限法による引き直し計算によれば、債務が残る場合でも約定の残高よりも減額されます。)。

 以上のとおりですので、過去に武富士を利用していた方、現在も武富士と取引のある方は、是非、
平安の会へご相談ください。

京都クレジット・サラ金被害者 平安の会
  電話  075−757−5044